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アロマテラピー
語源
アロマテラピーという言葉は、20世紀に入ってからフランスの科学者ルネ・モーリス・ガットフォセによって作られた造語で、アロマは芳香、テラピーは療法
を意味するフランス語である。これを英語で発音するとアロマセラピーとなる。
[編集] 歴史
芳香植物の利用は古代にさかのぼるが、精油の製法が確立したのは中世であり、アロマテラピーそのものが提唱されたのは20世紀に入ってからである。また日
本への紹介は1980年代以降である。
[編集] 芳香植物の利用
人類は洋の東西を問わず、植物の芳香を祭祀・儀礼・治療・美容に用いてきた。エジプトでミイラ作りに防腐効果のある乳香(フランキンセンス)や没薬(ミル
ラ)などの植物由来の香料が用いられていたのは有名な例である。芳香植物の利用は世界の各地域で独自に発展し、近代医学が発達する以前の人間の健康を担っ
てきた。今でもそれらは、伝統医学や民間療法として受け継がれている。
中世ヨーロッパでは、芳香植物の栽培と利用はもっぱら修道院の仕事であり、植物成分を水や植物油・アルコールに浸出して用いた。一方、イスラム圏ではアラ
ビア医学が発達し、イブン・シーナー(980年頃-1037年頃)は蒸留による精油の製法を確立し医学に応用した。これはアロマテラピーの原型とも考えら
れている。このアラビア医学は十字軍の遠征などを契機に徐々に西欧にも伝わっていった。
ルネサンス時代には香水が大流行し、精油の生産量が増大した。19世紀にはいると合成香料が出現し、また植物から有効成分だけを抽出して薬剤として用いる
ようになった。
[編集] アロマテラピーの提唱
20世紀初頭、科学的な分析・検証の上で精油を心身の健康に応用しようという試みが始まった。1920年代初頭、南フランスのプロバンス地方において、香
料の研究者であったルネ・モーリス・ガットフォセ(1881年-1950年)は実験中に手に火傷を負い、とっさに手近にあったラベンダー精油に手を浸した
ところ傷の治りが目ざましく良かったことから、精油の医療方面での利用を研究し始めた。彼は1928年に研究の成果を学会で発表し、また『芳香療法(原題
Aromatherapy)』という本を出版した。
フランスの医学博士ジャン・バルネ(1920年-
)は精油を使った医療を実践して功績をあげ、1964年に『ジャン・バルネ博士の植物=芳香療法』を著し(1984年改訂版発行)、アロマテラピーの認知
度を上げた。他方、ガットフォセの弟子であるマルグリット・モーリー(オーストリア生まれ、?-1963年)は、アロマテラピーを主に美容方面に活用でき
る技術として研究し、イギリスに伝えた。
このため、現在のアロマテラピーには大きく分けてフランス系とイギリス系の二つの流れがあり、フランス系のアロマテラピーは医師の指導のもと精油を内服す
るなど、医療分野で活用されている。イギリス系のアロマセラピーはアロマセラピストと呼ばれる専門家によって施されるなど、医療とは区別され、心身のリ
ラックスやスキンケアに活用されている。
[編集] 日本のアロマセラピー
精油の蒸留法は江戸時代に伝わり蘭医学などで用いられていた。明治時代にはニホンハッカなどの精油を
輸出していた時期もあったが、合成香料や海外の廉価品におされ、廃れてしまった。
1970年代に、小学生やその親たちの間でポプリ(:en:Potpourri|en)が流行し、ドライハーブへの関心が高まった。アロマセラピーが紹介
されたのは1980年代で、はじめジャン・バルネやロバート・ティスランドらによる英仏の専門書が高山林太郎氏により邦訳され、やがて海外で技術を学んだ
者たちが国内で実践を始めた。1990年代にエステブームなどに乗って広まったこともあり、日本に伝わったアロマセラピーの方法はイギリス系に近いもので
あるが、近年では国内でも精油への科学的アプローチが進み、代替医療としてアロマセラピーに関心を寄せる医療関係者も増えている。2006年頃からバラの
香りをかつてない程に再現した、本物のバラの精油よりも大幅に安価な合成香料が開発され、それを添加したガムやドロップが製品が流行し汗がバラの香りと言
われて男女間で話題になり、「香り・アロマ」への関心が大衆の間でさらに高まる。
[編集] アロマセラピーのしくみ
アロマセラピーの主役である精油が心身に働きかける経路は二つある。ひとつは嗅覚刺激、もうひとつは皮膚や粘膜を通して血流に乗り体内に入る経路である。
しかし精油は数十から数百の揮発性有機物の混合物であり、ひとつひとつの成分がどのように影響するのかを追跡するのは容易ではない。
[編集] 精油の嗅覚刺激
蒸散した精油の芳香成分は鼻で感知され、嗅覚刺激として大脳辺縁系に到達する(嗅覚の詳しいシステムについては嗅覚の項を参照)。ここで重要なのは、嗅覚
をつかさどる部位が、脳の中でも本能的な部分である旧皮質に存在することである。脳は嗅覚刺激を受け取ると無意識のうちに情動を引き起こし、視床下部に影
響を与える。視床下部は身体機能の調整を行う中枢であるため、匂いは本能的に身体諸器官の反応を引き起こす鍵となりうる。
精油の香りによって得られる安心感・快感・緊張感・覚醒感・瞑想感などにともなう情動が、心身のバランスを促すことが期待される。
[編集] 精油が血流に乗る経路
芳香成分が血流にいたるまでには様々なルートが考えられる。吸収された成分は、最終的にはほとんどが肝臓や腎臓で代謝され、尿とともに排泄される。
吸収ルートは大別すると次の4つである。 * ボディトリートメントなどによって、皮膚から真皮の毛細血管に至るルート。 *
呼吸により、鼻から喉・気管支・肺にとどく間に粘膜に吸着し、粘膜下の血管に入るルート。 *
呼吸により肺胞でのガス交換時に酸素とともに血流に乗るルート。 *
経口で口から小腸に至る消化管から吸収されるルート(坐剤として肛門や膣の粘膜から吸収させる例もある)。
皮膚は多層構造になっており、皮膚に吸収された芳香物質の血管への到達は極めて緩慢である。呼吸器からの吸収はこれよりも早いが、空気中の芳香物質の濃度
を考えれば吸収されるのは微量と思われる。皮膚や呼吸を通して吸収されるルートに比べ、消化管での吸収は非常に急激で多量である。消化管の粘膜に対する強
い刺激が予想され、また異物である精油成分の血中濃度が急速に高まるため、代謝系に大きな負担がかかる恐れがある。強酸である胃酸による成分の変性の可能
性も捨てきれない。このため、精油の経口もしくは坐剤による使用は、十分に知識のある医師の判断のもとで行われるべきである。
[編集] 精油の体内での作用
精油の成分の構成や有効成分・毒性のレベルなどの解明は近年かなり進んできているが、個々の成分が体内で何を引き起こしているのかについては、分子生物学
レベルの研究が待たれる。ここでは、伝統的な植物療法から推測される精油の働きについて述べるにとどめる。 * 生体組織への直接的な関与
例:ローマン・カモミールの(筋肉などの)鎮痙作用、ローズマリーの血行促進作用、ラベンダーの止血作用、など * 防御システムを助ける働き
例:ティートリーの抗菌作用、フランキンセンスの免疫強化作用、ユーカリの去痰作用、など * 代謝を助ける働き
例:ジュニパーの利尿作用、グレープフルーツのリンパ系刺激作用、など * 心身のバランスへの関与
クラリセージのエストロゲン様作用、ペパーミントの三半規管の調整作用、ネロリの抗不安作用、など
なおこれらの作用はそれぞれの精油の働きの一端に過ぎない。精油はそれぞれに様々な性格をもち、組み合わせることによりさらに多様な作用を見せる場合もあ
る。また、用法を誤ればかえって心身に害をもたらす場合もあるので注意が必要である。
[編集] 精油の皮膚への作用 * 収れん作用(アストリンゼント作用)
例:イランイラン、サイプレス、サンダルウッド(白檀)、ジュニパー、フランキンセンス(乳香)、ローズオットー、ローズマリーなど *
保湿作用(モイスチャー作用) 例: * エリモント作用(皮膚をやわらかくする働き) 例:ベンゾイン(安息香)など
[編集] 精油を使用するときの主な注意点 *
絶対に原液を直接飲んだり、直接肌につけたりしてはいけない。 ※飲用について、欧米では医師の指導のもとで服用する場合もあるが、黄色人種は白色人種よ
りも腸が長いため精油の影響を非常に強く受けてしまうため服用は危険であると言われている。 *
目、目のまわり、唇、その他粘膜質の部分には希釈したものでも使用してはいけない。 *
3歳以下の乳幼児へは、芳香浴以外の使用、例えばマッサージ、お風呂用(沐浴)などの使用法は避ける。 *
プラスチックや家具の塗装、人工大理石を溶かす作用があるので注意する。※そのため精油の保存にはガラス容器が適する。精油の瓶は立てて保管する。 *
小動物のいる部屋で精油を焚く場合は換気に注意する。 * 引火性があるため火気に注意する。 *
妊娠中の使用については医師に相談してから十分な注意を払い使用する。一部の精油には排卵・通経(陣痛を促進させる)作用があるため。
ローマンカモミール(妊娠初期)、クラリセージ、サイプレス、シダーウッドアトラス、シダーウッドヴァージニア
、ジャスミン(妊娠中期~後期まで。出産時には有効なオイルとされる)、ジュニパーベリー、ゼラニウム、マジョラム、ペパーミント、ラベンダー(妊娠初
期)、レモングラス、ローズオットー(妊娠初期)、ローズマリー *
次の精油は刺激が強いため、敏感肌、アレルギー体質の人はごく少量から様子をみながら試して使う。
エレミ、カボス、カユプテ、月桃、グレープフルーツ、クミン、クローブ、クロモジ、シストローズ、シダーウッド、シトロネラ、シナモン、シナモンリーフ、
ジンジャー、杉、スペアミント、ゼラニウム、ライム、ティートリー、ディルシード、ナツメグ、ニアウリ、パイン、バジル、バルサム、リナロール、薄荷、ヒ
バ、ベイ、ペパーミント、ベルガモット、マヌカ、柚子、アルバローズ、ダマスクローズ、ローズマリー、ローマンカモミール、ロベージ など
※太字の精油はしばしばアレルギーを引き起こすといわれる。 *
次の精油を使用し、マッサージ等を行った場合、使用後少なくとも12時間の間は太陽光(紫外線)を浴びることを避ける。精油に含まれる成分(フロクマリン
類:ベルガプテン、ベルガモテン、メキシクマリンなど)と紫外線が反応し、かゆみ・発赤・水疱・しみなどの色素沈着などの原因となる光毒性(光感作)があ
るため。 アンジェリカルート、カボス、グレープフルーツ、クミン、タジェット、バーベナ、ベルガモット、柚子、ライム、レモン など
[編集] 事故例
アロマセラピーを業務で行っていたエステティックサロン店で衣類やタオルが自然発火を起こす事故が続発し、問題となった。[1]これは精油中に含まれる不
飽和脂肪酸などが重合を起こしたり、酸化する熱が繊維の断熱性によって蓄積したり、乾燥機にかけて反応が加速し発火点に至ることが原因である。(→乾性
油)。アロマテラピーにおいてはこのような危険性について認識していることが必要と考えられる。
[編集] アロマセラピーの方法 1. 芳香浴 - 皮膚や身体異常時、医師や薬剤師に要相談 香りを鼻から吸入して、神経に働きかける方法。 * o
直接吸入 - 精油を1~2滴、ハンカチやティッシュペーパー、脱脂綿に含ませ、直接香りを嗅ぐ方法。 o
蒸気吸入 - 熱湯を入れたティーカップや洗面器に、精油を1~3滴ほど加え、立ち上る蒸気を吸入する方法。室内の加湿や空気の浄化も同時に行える。
o
器具などを使う方法 - アロマポットや、アロマキャンドル。アロマデフューザーなどを利用し、部屋に香りを満たす方法。広い場所で利用するのに効果的。
o
スプレーを使う方法 - 無水エタノール6ml→精油12滴→精製水24mlの順で加えて作った芳香スプレーで香り利用する方法。スプレーする度に良く振
り乳化させる(良く混ぜる)こと。周囲の人に迷惑にならない限り、場所を選ばず、気軽に気分転換や目覚ましに利用でき、また防虫効果のある精油を使うこと
でアウトドアで虫除けとしても利用できる。 2. オイルマッサージ -
他人が医療行為として行う場合は医師免許が、マッサージとして行う場合はあん摩マッサージ指圧師資格が必要であり、これら国家資格者のいない場合は、一般
にトリートメント等と称していることが多い。
精油をほかのキャリアオイルで希釈して作ったマッサージオイル(トリートメントオイル)をつかい、身体をマッサージしながら皮膚を通して有効成分を身体に
浸透させる方法。マッサージによる身体の接触による精神面の癒し効果も大きい。 3. 内服 - 身体異常時、医師や薬剤師に要相談
フランスでは医師の指導に基づき内服をすることがあるが、日本この方法を用いることはまず無い。内服は危険が大きいので決してしないことが基本とされてい
る。日本では、内服を用途としているものは、医薬品の承認がない限り一切の人体の改善効果などをうたうことができない。 4. 入浴(沐浴) -
皮膚異常時、医師や薬剤師に要相談
湯船にぬるめの湯を張り、精油を5~6滴落とす方法。精油は湯に溶けないため皮膜となって湯面に浮く。芳香浴と有効成分の皮膚からの吸収を同時に行える。
半身浴の場合は使用する精油の量を半分にする。 5. 手浴・足浴 - 皮膚異常時、医師や薬剤師に要相談
洗面器やバケツに全身浴よりは若干高めの温度の湯を張り、精油を2~3滴落とし手や足を漬け温める方法。手浴・足浴であっても全身を温める効果があり、加
えて芳香により気分転換とリラックスにも良い。 6. 湿布 - 皮膚異常時、医師や薬剤師に要相談
※皮膚などに原液を塗ることはしないこと。薄めた場合でも粘膜には付けないこと。
洗面器に入れた、精油を入れたお湯(または水)にタオルを浸し、軽く絞ったタオルを皮膚に当て、有効成分を直接皮膚から吸収させる方法。マッサージが出来
ない時などに有効。 7. 基礎化粧品 - 皮膚異常時、医師や薬剤師に要相談 精油の入ったハンドクリーム、ボディークリーム、リップクリームなど。
[編集] アロマテラピーと法律との関係 * 薬事法
日本では、精油による人体の治療・改善効果をうたう場合には当該精油商品が医薬品の承認を得ている必要があり、承認がないものについては一切治療・改善効
果などをうたうことができない。仮にこうした効果を標榜し広告・販売すれば、未承認医薬品の広告・販売として薬事法違反になる。
また、入浴剤としての使用や皮膚への塗布による使用によって肌の保湿などをうたう場合や、基礎化粧品としての使用を意図している場合は、当該製品が化粧品
として届出済みとなっている必要がある。
薬事法第四章第二十二条(製造業の許可) 「医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けたものでなければ、それぞれ業として医薬品、医
薬部外品、化粧品または医療用具の製造(小分けを含む)をしてはならない。」 * 製造物責任法(PL法)
一般に個人が精油を使った石鹸などを業として(反復継続してもしくは亜反復継続する意図をもって)行う場合は、薬事法に抵触する。また、製造物について事
故等が起こった場合、票として製造・譲渡等をした者の製造物責任が生じる。 * 消防法など
精油は揮発性物質で引火性があるため、大量に保管する場合には「危険物の規制に関する政令」にかかることになる。 * 医師法
医師以外の者が診断をし、治療をすることはできない。それに伴って上記薬事法にも関連するが精油をその効果をうたい薬のように使ってはならない。
医師法第一七条 「医師でなければ、医業をしてはならない。」 * あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
人体に危害を与えず、保健衛生上何ら影響もあたえないような医業類似行為(アロママッサージなど)はサービス行為として認められるという最高裁大法廷昭和
35年1月27日判決がある。 * 獣医師法
飼育動物の診療行為にあたらない限りペットなどの動物へのアロマテラピーを行うことは違反行為にならない。
獣医師法第十七条(昭和24年法律第186号)
「獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が行う必要があるものとして政令で定めるものに限る)の診療を
業務としてはならない。」